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​訪問介護(介護保険)

●利用対象者
訪問介護の利用対象者は要介護1~5の人です。
※要支援の方への介護予防訪問介護は実施しておりません。
 
●訪問介護の利用の流れ
1.居住地域の市区町村で要介護認定の申請を行い、要介護度・要支援度の通知を受ける必要があります。
2.「ケアプラン」を作成します。
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼します。居宅介護支援事業者から依頼を受けた介護支援専門員が、被介護者本人やその家族の希望などを聞き、また被介護者の状態を確認・考慮しながら、最適なケアプランを作成していきます。

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訪問介護のサービス内容
 
●身体介助
身体介助は、介護職員が家庭を訪問して、被介護者の身体に直接触れながら行う介護サービスです。
具体的には、食事中の手伝いや見守りを行う「食事介助」、お風呂に入る際の手助けや洗髪、身体の清拭の世話をする「入浴介助」、車椅子や車への乗り降りなどの手伝いを行う「移乗介助」、おむつ交換などの「排泄介助」、床ずれ(褥瘡)予防や防止のために体位を変える「体位変換」などが挙げられます。その他にも、「衣類着脱介助」「散歩補助」「口腔洗浄」など、被介護者の身体や精神状態に対応したケアを行います。
 
●生活援助
生活援助とは、被介護者が一人暮らしであったり、家族や本人が何らかの理由で家事を行えなかったりする場合に、必要な身の回りの世話をしながら日常生活をサポートするサービスです。
具体的には、食事の準備(調理・配膳など)、掃除・洗濯・ゴミ出し、日用品などの買い物代行、服の補修、部屋の片づけ・整理整頓などが挙げられます。
しかし、訪問介護は家事代行ではないため、他の家族の部屋掃除やペットの散歩、来訪者への接客など、被介護者以外の人に向けての世話は対象に含まれません。

 

訪問介護の費用
 
●訪問介護の費用
訪問介護にかかる費用は「サービスの種類別料金 × 利用時間 ) = 1日あたりの自己負担額」です。
 
サービスの種類別料金、およびその他料金については、市区町村や事業者によって異なるため、以下はあくまでも訪問介護の費用相場の目安です。
また、ここでは自己負担額の割合が1割の場合の費用を記載します。一定以上の所得のある「第1号被保険者」は、自己負担額の割合が2割となります。
 
※なお、ここでは1単位=1円として計算しています。
 
・身体介助の場合の自己負担額
20分未満:165円/回
20~30分未満:245円/回
30~60分未満:388円/回
60~90分未満:564円/回
90分以上(以降30分経過ごと):80円/回 が加算される
 
・生活援助の場合の自己負担額
20~45分未満:183円
45分以上:225円
 
・身体介護に続いて生活援助を行った場合の自己負担額
生活援助20分ごと:67円/回(身体介護料金に追加)


詳しくはお気軽にお問い合わせください。

自費介護サービス

私どもでは介護保険では使えない介護サービスのことを「自費介護サービス」と言っています。 介護保険制度では、介護を必要とする度合いを示す「介護認定」によって利用できるサービスの量に上限が決められています。

また、介護保険サービスには介護保険法で決められた様々な利用基準があり、サービスの種類や利用範囲に一定の条件が設けられています。 必要としているサービスがあっても介護保険では適用外ということが起こりえます。そんなときにカバーするのが「自費介護サービス」です。

 

りべるりんくの訪問介護サービスのご利用については、訪問介護サービスとの連続(前後)で「自費介護サービス」をご利用いただけた場合、基本1時間までを各サービス一律 300円/15 分でご利用いただけます(例:通院の往復に保険サービスをご利用いただき、院内介助は「自費介護サービス」をご希望される場合・生活援助等の保険サービスをご利用いただき、連続で家事援助をご希望される場合 etc)。

それ以外、単独で別途「自費介護サービス」を行う場合は600円/15 分でご利用いただけます。

●料金設定

・りべるりんくの制度サービスと連続してご利用される場合(1回のご利用は基本1時間までです。)

  1200円/時間

  

・それ以外の単独でのご利用

  2400円/時間

●利用例

・通院

・買い物・お散歩・お墓参り等々

・安否のご確認(声掛け)

・お話相手、見守り

・冠婚葬祭におけるお付き添い

・家事全般の業務

・日常生活で大変と感じていることのお手伝い等

 詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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